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Posted by オオサカジン運営事務局 at

2007年10月02日

54  マンション法とは?

法律を知らなくても十分生きていけると思う人は適当に読み流してください。

一般的に「マンション法」といわれていますが、正式には「建物の区分所有等に関する法律」のことです。略して「区分所有法」といわれる法律です。

車を運転する人が免許を取得するには必要な「道路交通法」をあまり知らなくても運転しているように、マンション法を知らなくてもマンションに住む事はできますが、少しでも知っておくと無駄なトラブルを防ぎ、安心してマンションに住むことができます。

この法律によると、一棟の建物は一つの物として所有権は一つとするのが原則ですが、一棟の建物に構造上区分されかつ独立して、住居、店舗、事務所、倉庫等、建物の用途に使用する数個の部分があれば、その部分を専有部分と呼び、「区分所有権」の対象とするとあります。

わかりやすく言うと、ある条件を満足すれば一つの建物であってもその一部分を単独で所有し、自由に使用でき、自由に売買できるということです。

そのため、この法律が出来た昭和37年から急速に分譲マンションがつくられるようになりました。

この法律では「区分所有権」をを認めることにより色々な規定を設けています。

分譲マンションは基本的に、この区分して所有する住戸部分の権利と、それ以外の共用する部分の権利と、敷地に対する権利と言う3つの権利があり、これがそろって初めてマンションを所有することができ、これを別々に売買することは出来ないことになっています。

また、マンション購入者は全員で、建物や敷地を維持管理するために管理組合を結成することになっています。

あまり知られていませんが、管理組合の役員等に対する罰則規定があります。
管理規約や総会の議事録の保管をきちんとしなかったり、議事録を作成しなかった場合等「20万以下の過料に処する」と書かれています。

その他、マンションを管理をする上で大切なことが書かれています。

面倒なことですが、少なくとも管理組合の役員になった人は「区分所有法」を一読されることをお勧めいたします。わづか72条ほどの法律ですから、他人の為ではなく自分のために。


10月1日からは「法の日」週間だそうです。法文で頭の体操でもしてみますか。  

Posted by haru at 09:11Comments(0)