2007年11月16日
79 マンションの管理規約、何故読まれないのか? その6
「マンション標準管理規約」の第17条に(専有部分の修繕等)に関して、要約すると次のような規定があります。
「区分所有者が住戸内の修繕、模様替え等の改修工事をする場合には、事前に、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を提出し、理事会の決議に基づいて理事長の承認を必要とする。」としています。
住戸内の改修工事の内容によっては、建物の構造体への影響、防火、防音、断熱等の影響、耐力計算上の問題、他の住戸への影響等を判断する専門的な能力が必要となります。
しかし、理事長を含む理事が1年ほどの任期の輪番制で決まる一般的なマンションでは、申請書の内容の適否を理事会が判断するのはかなり無理があります。
管理組合としてはそのための相談体制として、次の内、いずれかの前提がいるでしょう。
☆ 管理会社にその能力があり、専有部分の改修に関する相談の業務委託をしている。(管理会社との業務委託契約には管理対象として、一般的には専有部分は除外されています。)
☆ 管理組合に専有部分の改修に関する専門委員会等の設置をしている。
☆ 管理組合で建築士等の専門的知識を有する者との相談体制が出来ている。
実際には、このような体制が出来ているマンションは少ないと思われます。
又、現実的な方法としては、共用部分に影響しない、専有部分の改修だけを認め、その全責任を改修した居住者とし、工事着工前に必要事項を記入した誓約書を提出してもらう等の対応も考えられます。そのためには専有部分の範囲を誰にでも分かりやすくしておく必要があります。
いずれにしても、管理規約は現実に実行できる内容でなければ、守られないことになり、「絵に描いた餅」でしかありません。
丹波三山の紅葉を見てきました。今年は例年に比べかなり遅く、色づきも鮮やかさに欠けるようでした。
「区分所有者が住戸内の修繕、模様替え等の改修工事をする場合には、事前に、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を提出し、理事会の決議に基づいて理事長の承認を必要とする。」としています。
住戸内の改修工事の内容によっては、建物の構造体への影響、防火、防音、断熱等の影響、耐力計算上の問題、他の住戸への影響等を判断する専門的な能力が必要となります。
しかし、理事長を含む理事が1年ほどの任期の輪番制で決まる一般的なマンションでは、申請書の内容の適否を理事会が判断するのはかなり無理があります。
管理組合としてはそのための相談体制として、次の内、いずれかの前提がいるでしょう。
☆ 管理会社にその能力があり、専有部分の改修に関する相談の業務委託をしている。(管理会社との業務委託契約には管理対象として、一般的には専有部分は除外されています。)
☆ 管理組合に専有部分の改修に関する専門委員会等の設置をしている。
☆ 管理組合で建築士等の専門的知識を有する者との相談体制が出来ている。
実際には、このような体制が出来ているマンションは少ないと思われます。
又、現実的な方法としては、共用部分に影響しない、専有部分の改修だけを認め、その全責任を改修した居住者とし、工事着工前に必要事項を記入した誓約書を提出してもらう等の対応も考えられます。そのためには専有部分の範囲を誰にでも分かりやすくしておく必要があります。
いずれにしても、管理規約は現実に実行できる内容でなければ、守られないことになり、「絵に描いた餅」でしかありません。
丹波三山の紅葉を見てきました。今年は例年に比べかなり遅く、色づきも鮮やかさに欠けるようでした。
Posted by haru at
09:47
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