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2007年11月29日

85  マンションの「建物の維持管理」、責任者は誰? その4

マンションの管理を適正に行うためには、管理組合が適切な時期に建物・設備・外構等の計画的な点検・修繕を行うことが必要です。

一般的に、マンションの建物の維持管理は具体的には次のような方法で行われています。

 1) 日常点検 
管理組合や管理会社が日常的に実施する点検で、主として外観を目視により点検するものです。ほとんどのマンションでは管理員が巡回して異常がないかを確認していると思います。

 2) 定期点検
マンションには、関係法令により有資格者の点検が義務づけられているものがあり、主として、管理会社に依頼しています。
 
 3) 定期清掃
共用ローカや階段等の清掃と受水槽や排水管の清掃等がありますが、これもほとんどが管理会社に依頼しています。
 
 4) 経常的な修繕
上記1)2)3)の結果に基づく軽微な修繕のことです。これもほとんどが管理会社に依頼しています。
 
 5) 計画修繕
あらかじめ設定した修繕計画(長期修繕計画といわれるものです)に基づき、新築時に持っていた性能や機能を回復し、あるいはそれ以上とするための修繕です。一般的に「大規模修繕工事」と呼ばれるものです。

 6) 住環境の改善
居住性向上のための、上記1)~5)に含まれない、マンションの新たな機能の付加、駐車場の増設等のことです。

各項目で共通することは建物の維持管理をする上での「建物の調査診断」です。このことを、もう少し具体的な内容で考えてみたいと思います。

マンションの管理対象物は、一般的には、大きく分けると、主として次のような4項目で構成されています。
(1) 建物の骨組みである基礎・柱・梁・床・壁・屋根等の「構造躯体」と言われるもの
(2) 「構造躯体」に取り付ける仕上げ材や防水材、サッシュ・ガラス・金物材等
(3) 毎日の生活に必要な機能を果たす、給排水・ガス・電気・通信・消防設備・エレベーター等の設備関係。
(4) 建物に附属した、駐車場・通路・擁壁・植栽等の外構を含む諸施設

建物の維持管理を適正に行うには、その建物が各項目毎に、どのような計画で造られ、どのような方法で造られているのかを知らなければ正確な計画を作ることはできません。それを確認することが、ここでいう「建物の調査診断」のことです。

次回、(1)に関する維持管理の問題から考えてみることにします。


床下に現金16億円隠した人、又、10億円寄付した人も。お金は生きもの!

Posted by haru at 07:37│Comments(0)
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