2007年11月13日
78 マンションの管理規約、何故読まれないのか? その5
「マンション標準管理規約」の第12条には「専有部分の用途」として次のように規制しています。
「区分所有者は、その専有部分を専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
分譲時からマンションの一部を店舗や事務所にすることを容認している場合は別ですが、この規約で住戸の使用を制限する根拠として、不特定多数の人が出入りし、騒音を発生させたり、共用部分を汚す等、他の居住者に迷惑を及ぼす可能性が高いことがあります。
しかし、居住者の共同の利益に反しない限りにおいては、専有部分は所有者が自由に使用できるはずのものです。この条項は所有権に対する極めて重大な制限であることには間違いありません。
最近では、マンションの住戸内でSOHO(スモールオフィス・ホームオフィス)と言われるような在宅ワークをする人、又、それを希望する人も増えてきています。
一般の家庭でも普及してきたパソコンやコピー機、ファクスを利用した仕事が可能になったからでしょう。
少人数を対象とした華道、書道、茶道等の伝授をしたいと考えておられる高齢者や主婦の皆さんもおられるでしょう。
住居使用以外は全て禁止と言うより、制限つきで住戸の活用を認めるというほうがマンションのコミュニティの活性化という意味からもこれからは必要かと思われます。
生活の本拠である為に必要な平穏さを保つ範囲でどこまで許容できるのかを、みんなで話し合い、その結果を具体的に規約に反映させておくことで、住民に理解され、無用なトラブルを少なくすることが出来るものと思います。
規約に対する考え方も時代と共に変化していくものです。常に規約の見直しをしていくことで、居住者に読まれ、守られる管理規約になるはずです。
鉄腕投手、稲尾和久さん死去。シーズン最多の42勝、今では考えられない驚異的な記録です。
「区分所有者は、その専有部分を専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
分譲時からマンションの一部を店舗や事務所にすることを容認している場合は別ですが、この規約で住戸の使用を制限する根拠として、不特定多数の人が出入りし、騒音を発生させたり、共用部分を汚す等、他の居住者に迷惑を及ぼす可能性が高いことがあります。
しかし、居住者の共同の利益に反しない限りにおいては、専有部分は所有者が自由に使用できるはずのものです。この条項は所有権に対する極めて重大な制限であることには間違いありません。
最近では、マンションの住戸内でSOHO(スモールオフィス・ホームオフィス)と言われるような在宅ワークをする人、又、それを希望する人も増えてきています。
一般の家庭でも普及してきたパソコンやコピー機、ファクスを利用した仕事が可能になったからでしょう。
少人数を対象とした華道、書道、茶道等の伝授をしたいと考えておられる高齢者や主婦の皆さんもおられるでしょう。
住居使用以外は全て禁止と言うより、制限つきで住戸の活用を認めるというほうがマンションのコミュニティの活性化という意味からもこれからは必要かと思われます。
生活の本拠である為に必要な平穏さを保つ範囲でどこまで許容できるのかを、みんなで話し合い、その結果を具体的に規約に反映させておくことで、住民に理解され、無用なトラブルを少なくすることが出来るものと思います。
規約に対する考え方も時代と共に変化していくものです。常に規約の見直しをしていくことで、居住者に読まれ、守られる管理規約になるはずです。
鉄腕投手、稲尾和久さん死去。シーズン最多の42勝、今では考えられない驚異的な記録です。
Posted by haru at 22:04│Comments(0)
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