2007年10月09日
58 マンションの総会決議に疑問があるときは?
総会で議案が議決される為には、総会が適法な手続きで開催され、その総会で議案が有効に採決されることが必要です。
総会は通常では、理事長が、総会開催日の少なくとも1週間前に総会の通知を組合員に出すことになっています。
総会の議案は組合員が意見を決定する為に必要な資料を添えて通知するのが一般的です。
特に重要な議案である管理規約の変更や共用部分の変更等については決議内容がよく理解できる資料が必要です。
又、10年~15年に1度くらいで実施される大規模な改修工事等については総会開催前に住民説明会等で十分な説明をして、工事内容を理解してもらうことが大切です。
時間をかけて、十分住民に納得してもらった上で委任状を集め、説明や議論を重ねた上での決議であれば、総会の決議に疑問があっても従わざるを得ません。
総会の決議事項の中で「詳細については理事会一任とする。」場合が多いようです。大規模な改修工事のように多額な費用が発生する事項等については、決議通りに工事が出来ないことも多く、理事会任せではなく、住民に納得される説明を何度も繰り返すことが大切です。
理事長が十分な対応をしない場合は、解任手続きをとることもできますし、善良なる管理者としての注意義務を尽くさず、管理組合に損害を与えたときには、その賠償を求めることも出来ます。
理事長にはその自覚がなくても、管理組合の代表として重要な職務権限があるということです。
議員の領収書、「一円」でもめています。多額な組合費等を預かる理事長、その責任は重大です。
総会は通常では、理事長が、総会開催日の少なくとも1週間前に総会の通知を組合員に出すことになっています。
総会の議案は組合員が意見を決定する為に必要な資料を添えて通知するのが一般的です。
特に重要な議案である管理規約の変更や共用部分の変更等については決議内容がよく理解できる資料が必要です。
又、10年~15年に1度くらいで実施される大規模な改修工事等については総会開催前に住民説明会等で十分な説明をして、工事内容を理解してもらうことが大切です。
時間をかけて、十分住民に納得してもらった上で委任状を集め、説明や議論を重ねた上での決議であれば、総会の決議に疑問があっても従わざるを得ません。
総会の決議事項の中で「詳細については理事会一任とする。」場合が多いようです。大規模な改修工事のように多額な費用が発生する事項等については、決議通りに工事が出来ないことも多く、理事会任せではなく、住民に納得される説明を何度も繰り返すことが大切です。
理事長が十分な対応をしない場合は、解任手続きをとることもできますし、善良なる管理者としての注意義務を尽くさず、管理組合に損害を与えたときには、その賠償を求めることも出来ます。
理事長にはその自覚がなくても、管理組合の代表として重要な職務権限があるということです。
議員の領収書、「一円」でもめています。多額な組合費等を預かる理事長、その責任は重大です。
Posted by haru at 08:38│Comments(0)
この記事へのトラックバック
マンション買取
マンション買取【マンション買取】at 2007年10月09日 22:38
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。