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2007年10月04日

55  マンションの賃借人、理事になれるか?

マンションの賃貸化が進み、役員のなり手がいない等の問題が多くなっています。

立地の良い駅前のマンションなどでは、8割以上が賃借人というマンションもあります。

その人たちがマンション購入者(区分所有者といわれています)でないという理由で管理組合活動から排除してしまうと、マンションの良好な住環境を確保することは難しくなります。

管理組合活動に参加してもらうことで、財産としてのマンションの価値を守ることにもなります。

管理組合は区分所有者の団体ですが、賃借人にも守るべき多くのルールを取り決めています。

一般的な管理規約では、代理人として総会に出席し議決権を行使できるようにしていますし、賃借人が意見を述べることが出来るようにしています。

従って、賃借人の協力がなければ、建物の維持管理は充分に行うことはできません。

管理規約を変更して、賃借人にも居住者として理事会に参加できるよう柔軟な組合運営を考える工夫が必要です。

もちろん、共用部分の変更や建て替え等の区分所有者の基本的な権利に関する事項は除外することは当然のことです。

区分所有法でいうマンションの「管理者」はほとんどのマンションで理事長がなることにしています。

最近では、役員のなり手がいないという理由で管理会社等の外部の第三者に「管理者」の依頼をしようとする考え方があるようです。国もマンションの「新管理者方式」というテーマで議論を開始したようです。

しかし、まずは実際にマンションに住んでいる居住者同士で話し合いが出来る環境づくりが大切ではないでしょうか。


やっと涼しくなったと思いきや、年賀はがきの印刷予約、おせち料理の予約等、きの早いことだ。

Posted by haru at 08:04│Comments(1)
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この記事へのコメント
haru 様
おっしゃるとおり、理事会の活性化のためには、賃借人も役員になれないかいろいろ考えてみましたが、困難な点もたくさんあるようです。
 ① もともと区分所有者とは賃貸借契約関係・使用貸借契約関係において権利者と義務者と言う関係にあるという基本的な立場の違いがあり、
② 管理費等の支払義務者は、原則として区分所有者が負担するとされており、区分所有建物の維持管理を中心とした団体が管理組合であること、
③ 復旧、建替え等の場合の理事会のメンバーとして相応しいか、
④ 真に我がこととして真剣に役員活動ができるのか、
等々検討しなければならないことが山積しているような気がします。
マンションADR
Posted by マンションADR at 2007年10月04日 10:56
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